東京都北区の印鑑登録について
東京都北区で印鑑登録をする場合は北区役所および各区民事務所で登録できます(ただし外国人の方は、北区役所戸籍住民課外国人登録係)くわしくは東京都北区公式ホームページへ
施設名称 | 住所 | 電話 | FAX |
北区役所 戸籍住民課 |
東京都北区王子本町1-15-22 (北区役所第一庁舎1階15番) |
03-3908-8735 | 03-3908-8301 |
赤羽区民事務所 | 東京都北区赤羽1-67-62 | 03-3901-2693 | 03-3902-3920 |
王子区民事務所 | 東京都北区王子本町1-2-11 (北区役所第二庁舎1階) |
03-3908-8745 | 03-3908-9233 |
滝野川区民事務所 | 東京都北区西ヶ原1-23-3 (滝野川会館1階) |
03-3910-0141 | 03-3949-5093 |
登録できない印鑑について
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さすぎ)、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎ)。
- 住民票に登録されている氏名や外国人登録原票に記載されている氏名と違うもの。
- 職業や資格等をあわせて表しているもの。
- ゴム印、その他印材が変形しやすいもの。
- 印影が不鮮明なもの(輪郭がないもの、摩滅しているもの、輪郭がおおむね3分の1以上かけているもの、逆彫り(文字が白く浮き出る)してあるもの)。
- 文字を極端に図案化したものや、くずし字等で判読が難しいもの。
- その他、登録する印鑑として不適当なもの(例)指輪の印。